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http //mainichi.jp/select/seiji/news/20120313k0000e010146000c.html 震災がれき:都道府県・政令市に今週、処理要請…閣僚会合 政府は13日、東日本大震災で発生した災害廃棄物(がれき)の処理を進めるため、初の関係閣僚会合を開催した。議長の野田佳彦首相は、被災地以外で処理する広域処理について、全都道府県と政令市に受け入れを文書で要請することや、がれきを再利用し、復興の象徴的な事業として津波の防潮林や避難のための高台を整備する方針を示した。 会合は藤村修官房長官、細野豪志環境相、平野達男復興相ら8閣僚で構成。野田首相は、横浜市の山下公園が関東大震災のがれきで造られていることを挙げ、「がれきを再利用し、将来の津波から住民を守る防潮林や避難のための高台を整備し、後世に残していきたい」と述べた。 広域処理の要請文書は、野田首相名で今週中に送る。また、既に受け入れを表明している自治体には、処理を依頼する具体的ながれきの種類や量を示した文書を送付する。 会合では、セメントや製紙など焼却設備を持つ企業に燃料としての利用を要請することも確認した。 岩手、宮城、福島の3県で発生したがれきは計2252万8000トンで、処分が済んでいるのは6.7%の150万8000トン。【藤野基文】
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http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111222-00000002-kana-l14 http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1112210030/ 震災がれきの焼却受け入れへ準備、相模原市が見通し示す/相模原市 カナロコ 12月22日(木)0時0分配信 東日本大震災の被災地のがれき処理問題で県が焼却灰の最終処分地を示したことについて、相模原市は「処分場所が確保されれば、大きな問題がクリアされることになる」として、焼却処理の受け入れに向け、準備を進めていく考えを示した。 がれき処理の受け入れをめぐり、市は焼却灰の処分場所が確保されることを処理受け入れの条件の一つとしていた。黒岩祐治知事が20日、横須賀市の産業廃棄物最終処分場「かながわ環境整備センター」で引き受けることを表明。相模原市廃棄物政策課は「住民の理解が得られて正式に決まれば、処理の受け入れへ、大きく進むことになる」との見通しを示した。 焼却処理は南清掃工場(南区麻溝台)、北清掃工場(緑区下九沢)の2カ所で行う予定で、1日に焼却処理する量は52・6トンで、年間で1万8400トンを見込んでいる。現状処理している10%に満たない量だという。 同課は「ダイオキシン対策の設備により、焼却の際に放射性物質が外部に漏れる可能性はほぼない」としており、現在、県と3政令市で放射線測定や運搬の方法を定める「処理マニュアル」の整備を進めている。 一方、処理開始前には市民に説明を行う考えで、同課は「市民の理解は不可欠。国にも安全を担保する指針を示すよう働きかけていく」としている。
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http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1112220034/ 横須賀の県施設で引き受ける方針、震災がれきで黒岩知事/神奈川 2011年12月23日 被災地からのがれき受け入れについて、黒岩祐治知事は22日の会見で「(焼却後の灰は)基本的に県で受ける」と述べ、横須賀市にある県の産業廃棄物最終処分場「かながわ環境整備センター」で引き受けるとの認識を示した。 がれき受け入れに関しては、現時点で横浜、川崎、相模原の3政令市が、▽放射能の安全性▽埋め立て地の確保―などを条件に前向きな方針を示している。県は焼却場を保有していない一方、各市とも最終処分場の「延命」が課題になっているため、黒岩知事はこの点に配慮し「できることで協力していく」考えだ。 また知事は、受け入れる際の検査方法にも言及し、「検査がいいかげんだとすべて(の信用を)失う。極めて慎重にいく」と強調、自身が現地入りして測定現場を確認する考えを明らかにした。20日の受け入れ表明後、細野豪志原発事故担当相と村井嘉浩宮城県知事からそれぞれ、神奈川の決断に対する謝辞が寄せられたという。 以前の発言 http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1111090030/ 被災地がれき受け入れ、黒岩知事が慎重姿勢/神奈川 2011年11月10日 東日本大震災で発生したがれきの受け入れについて、黒岩祐治知事は9日の会見で「どうぞ、とすぐにも言いたい気持ちだが、現実的にはなかなかそうもいかない、というのが正直なところだ」と述べ、現段階で広域処理への協力に慎重な姿勢を示した。 東京都は「持ちつ持たれつで被災地を救うべきだ」(石原慎太郎知事)として受け入れ処理を始めているが、黒岩知事は「東京は広大な一般廃棄物最終処分場を持っており、処理の実務を行う外郭団体もある」と違いを指摘。下水汚泥焼却灰の処分にも抵抗がある現状を踏まえ、「まずは焼却灰をどうするか。これが進まなければ(がれきの受け入れは)容易ではない」として、焼却灰の対応を優先したい考えを強調した。 県によると、環境省の10月の調査でがれき受け入れを検討中と回答したのは、県内39団体(市町村と一部事務組合)のうち横浜、川崎、相模原の3市だけだった。処理能力の問題のほか放射性物質汚染への住民の懸念が背景とみられ、8日の9都県市首脳会議では国に「責任を持って基準を定め、明確に説明する」よう要望している。
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このページはいろいろ整理されていますが、最近更新がないようです。 東日本大震災で出た、放射性がれき(災害廃棄物)の広域処理問題についてのまとめ http //www47.atwiki.jp/tsunamiwaste/ 新井哉 のブログ 「汚染がれき」焼却で「汚染放流水」増加か http //ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11130352624.html 「汚染がれき」焼却、清掃工場から放射性物質を放出か http //ameblo.jp/kikikanri-h-arai/entry-11121128807.html 神奈川から瓦礫を守る会 (最近立ち上がったブログ) http //blog.livedoor.jp/kanagawamamoru/ ★5/17黒岩知事の汚染がれき以外の受け入れ表明のニュース http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1105180012/ ★5/25黒岩知事が下水汚泥焼却灰問題について、要望書提出のニュース http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1105260009/ ★11/9がれき受け入れに慎重姿勢を示していた、黒岩知事の発言ニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111110-00000009-kana-l14 ★11/1黒岩知事などの国土交通省、環境省の訪問および緊急要望提出のニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111101-00000036-kana-l14 ★下水汚泥焼却灰について <11/1 案内> http //www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kisha/h23/111031-2.html <緊急要望の内容> http //www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kisha/h23/images/111031-2.pdf ★「放射線・放射性物質対策に関する要望」 (環境大臣などに対して) http //www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201111/images/phpGD3aM1.pdf ★12/20黒岩知事の受け入れ表明についてのニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111220-00000048-mai-soci ★12/20黒岩知事の受け入れ表明についてのニュース(カナロコ) http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111221-00000015-kana-l14 ★12/20黒岩知事の受け入れ表明についてのニュース(毎日) http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111221-00000030-mailo-l14 http //mainichi.jp/select/wadai/news/20111220k0000e040184000c.html?inb=yt ★黒岩知事の「横須賀の県施設で受け入れる方針」のニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111223-00000000-kana-l14 (一部、引用)黒岩祐治知事は22日の会見で「(焼却後の灰は)基本的に県で受ける」と述べ、 横須賀市にある県の産業廃棄物最終処分場「かながわ環境整備センター」で引き受けるとの認識を示した。 がれき受け入れに関しては、現時点で横浜、川崎、相模原の3政令市が、▽放射能の安全性▽埋め立て地の確保—などを条件に前向きな方針を示している。県は焼却場を保有していない一方、各市とも最終処分場の「延命」が課題になっているため、黒岩知事はこの点に配慮し「できることで協力していく」考えだ。 また知事は、受け入れる際の検査方法にも言及し、「検査がいいかげんだとすべて(の信用を)失う。極めて慎重にいく」と強調、自身が現地入りして測定現場を確認する考えを明らかにした。20日の受け入れ表明後、細野豪志原発事故担当相と村井嘉浩宮城県知事からそれぞれ、神奈川の決断に対する謝辞が寄せられたという。 ★4/14川崎市に被災地の災害廃棄物受け入れで、苦情など殺到2000件超え http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1104140016/ ★4/20市民の懸念に川崎市長「偏見に満ち残念」とのコメントされたニュース http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1104200006/ ★4/20横浜市も震災廃棄物受け入れについて「可能」との認識のニュース http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1104210014/ ★5/17神奈川県知事「震災がれき」受け入れ表明 http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1105180012/ (一部、引用)「汚染廃棄物は対象ではない。」 ★12/20黒岩知事の「撤回は考えていない」発言のニュース http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1112210033/ ★12/20相模原市の受け入れ準備の見通しのニュース http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1112210030/ ★黒岩知事の12/22記者会見でのがれき受け入れ表明のニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111223-00000029-mailo-l14 (一部引用)「表明後には村井嘉浩・宮城県知事から感謝の電話があった。今後は、受け入れ条件とした100ベクレル以下の検査に関して、安心できる方法を慎重に検討したい」と話した。 ★12/21対話集会で県民に疑問の声 黒岩知事、改めて意欲を示したニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111222-00000112-mailo-l14 ★仕事納めで職員の労ねぎらう、黒岩知事のニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111228-00000034-kana-l14 (一部、引用)被災地のがれき受け入れに向けた調整に奔走した部署では「がれき処理が進まない限り東北や日本の復興はない」と、あらためて力を込めた。 ★(2011回顧)神奈川この一年 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111230-00000009-mailo-l14 ◇4月10日 統一選で黒岩知事が初当選 統一地方選前半戦の知事選で、元フジテレビキャスターでジャーナリストの黒岩祐治知事が知名度を生かし、他の候補に大差をつけて初当選。 ★9/7横浜市長の汚染レベルの低い可燃性廃棄物の受入表明のニュース http //news.kanaloco.jp/localnews/article/1109070024/ ★横浜市のホームページの市民の声「瓦礫の受入れに反対します」 http //cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/23004952.html ★12/28長野県知事は、受け入れ拒否 http //mainichi.jp/area/nagano/news/20111229ddlk20040011000c.html
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http //mainichi.jp/kansai/news/20111228ddf041040020000c.html 東日本大震災:大阪府「100ベクレル」がれき受け入れ 焼却ガス汚染懸念 処理拒否の市町村も 東日本大震災による岩手県の災害廃棄物(がれき)について、独自に処理基準を定めて年明けから受け入れを進める大阪府に対し、放射性物質への懸念や不安の声が上がっている。環境省は「99・99%除去できる」としているが、大気中への放出は避けられないとの意見もある。一方、がれきの処理に苦しむ岩手県内の自治体は早期の受け入れを期待している。 環境省は、排ガス中の粉じんを取るバグフィルター(ろ過式集じん)装置などがある一般廃棄物の焼却施設なら、固体化した塩化セシウムの粒子は99・99%以上除去できるとした。大阪府は、府内46施設のうち39施設で焼却可能としている。 山内知也・神戸大教授(放射線計測学)は今月、府が定めた1キロ当たり100ベクレルのがれきを燃やすと仮定し、府内のある焼却施設で放出量を試算した。その結果、セシウムを99・99%除去できたとしても、1日120トンペースで1年間焼却を続けた場合、約44万ベクレルが大気中に放出されると評価した。山内教授は「周辺住民が受ける線量は低いかもしれないが、放出を完全に止めることはできず、焼却を続ければ放出量も増加する」と指摘する。 また、山内教授は、排ガス中のセシウムがほぼすべて塩化セシウムになり、固体化するという環境省の考え方についても、「別の化合物やイオンの状態で存在する可能性が高い。だとすればバグフィルターで本当に除去できるか分からない」と懸念する。 住民の不安も高まっている。「生活協同組合コープ自然派ピュア大阪」(大阪府茨木市)の黒河内繁美理事は「少量のサンプル調査では放射性物質を正確に把握できず、過小評価の恐れがある。がれきは、汚染を広げないよう現地で処理すべき」と指摘する。 環境省が今年10月に実施した調査では、全国の市町村のうち、受け入れに前向きだったのはわずか54。同府箕面市の担当部長は10月中旬、市のホームページ上で「安全性が確認されるに至っていない。『受け入れはしない』と回答する」とし、今月27日にも「基本的スタンスは変わらない。このままでは市民の理解を得られる説明ができない」と話した。 一方、大阪市の橋下徹市長は、安全性が確認できれば受け入れるよう担当部局に指示。「大阪府市統合本部」で受け入れ場所などを検討する方針だ。府と市は今月16日、環境省に海面埋め立てに関わる指針を作るよう申し入れている。 岩手県内で発生したがれき約476万トン(環境省調べ)のうち約100万トンを抱える陸前高田市の久保田崇副市長は「とにかく早く処理したいが、手いっぱいの状況。このままだと終わるまで2~3年はかかる。大阪府が受け入れてくれればありがたい」と話している。【須田桃子、日野行介】 毎日新聞 2011年12月28日 大阪夕刊
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直前集会で必要なことのメモ
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★<大阪府 大阪市営住宅> ●【問合わせ先】: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階) 支援総合相談所 TEL 06-6208-8841 ●【制度の概要】: 大阪市 - 被災者の方々への大阪市営住宅の提供についてhttp //www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000116901.html 申込可能戸数 395戸/入居済み 109戸(6月27日現在) ●【募集開始日・期間】:1年間以内 ●【お申込み方法】: 使用許可手続きに必要なもの ・自動車運転免許証、健康保険証等(住所・本人確認ができる資料) ・印鑑 ※手続きに必要な書類等がそろえられない方につきましては、事情をお聞きして臨機応変に対応いたします。 ●【対象地域・対象者】: 震災により住宅が滅失、損壊したために住宅に居住することができない、 又は原発事故の避難指示地域(対象エリア:避難区域・警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域・特定避難勧奨地点)の方 なお、福島県に在住の方で避難を希望される場合も、それぞれのご事情をお聞きして提供してまいります。 (現在、雇用促進住宅等、福島県外の他の公的住宅に避難されている方は除く) ●【費用負担】: 使用料:無償 敷金:免除 ★<大阪府 堺市> ●【問合わせ先】: 住宅管理課 電話:072-228-8343 FAX:072-228-8034http //www.city.sakai.lg.jp/warning/warning_detail.cgi?kanriid=201103010 ●【制度の概要】: ◆東日本大震災の被災者の方々に市営住宅等の空き住戸の提供を行います。 ※被災者への市営住宅等の提供と合わせて、市立幼稚園及び小・中学校、保育所等での児童生徒の受け入れなどの対応を図ります。 ●【募集開始日・期間】:入居日から1年以内 ●【お申込み方法】: 申込み受付開始後、先着順 申込みに必要なもの :自動車運転免許証・健康保険証・罹災証明等(住所、本人確認ができるもの)のいずれか ●【対象地域・対象者】:東日本大震災により住宅が滅失した被災者等 ●【費用負担】: 使用料 :無償 保証金 :免除 入居者への生活必需品の支給・貸与 ・支給品:ふとん、シーツ、包丁、フライパンなど ・貸与品:洗濯機、冷蔵庫、炊飯器、テレビなどの電化製品 ●【受入先】: ●【受入件数】: 提供戸数 :180戸 現在42戸をすぐに入居いただける住戸として提供。 5月25日(午後5時30分)現在25戸(入居予定含む)の入居がありました。 残り138戸については、申込み状況に応じて追加提供の予定。 ●【電話確認】: ★<大阪府 箕面市> ●【問合わせ先】: 人権文化部人権国際課 〒562-0003 箕面市西小路4‐6‐1 TEL 072-724-6720 FAX 072-721-9907jinken@maple.city.minoh.lg.jphttp //www.city.minoh.lg.jp/jinken/nyukyo_moshikomi.html ●【制度の概要】: ■社宅・社員寮等(18室,概ね6か月) ■市営住宅(10戸,1年程度) ■看護師寮(20室,概ね6か月,女性のみ(小学3年生までの子ども連れ可) ) ■一般のご家庭(30件程度,原則1か月) ●【記載日】:6月22日記載 ★<大阪府 吹田市> ●【問合わせ先】: 都市整備部 建築住宅室 住宅政策課 〒564-8550 吹田市泉町1-3-40 (吹田市役所高層棟7階) TEL 06-6384-1923 FAX 06-6368-9902jutaksei@city.suita.osaka.jp ●【制度の概要】: ■民間住宅の無償提供(9戸,【自主避難の方も可】) http //www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshiseibi/jutaku/original/_41263.html ■国家公務員宿舎の提供(14戸,単身用) ●【記載日】:6月22日記載 ★<大阪府 大阪府営住宅> ●【問合わせ先】: 住宅まちづくり部 住宅経営室 経営管理課 支援チーム 電話:06-6941-0351(代表) 内線6307 06-6210-9779(専用電話) FAX:06-6210-9750 受付場所:大阪府庁咲州庁舎20階 被災者向け住宅提供相談窓口 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 受付時間:平日 午前10時から午後4時30分まで(土日祝日・年末年始休み)http //www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/shinnsaiukeire/index.html ●【制度の概要】: 東日本大震災の被災者の方(福島原子力発電所の事故に伴い避難措置を講じられた方を含む)に大阪府営住宅、大阪府住宅供給公社賃貸住宅の空き住戸の提供を行います。(大阪府住宅供給公社賃貸住宅については、大阪府営住宅と一体的に受付を行っています。) ●【募集開始日・期間】:原則1年間以内(更新については柔軟に応じます) ●【お申込み方法】: (1)電話により一報を受け、被災状況や世帯人数等を聴取いたします。 (2)被災状況及び本人確認のため、必ず被災者本人に来所いただき申請いただきます。事前に郵送、FAXにより申請書等の送付をいただきますと来所時の受付が円滑に進みます。 (使用許可手続きに必要なもの) ・申請書等 ・原則、市町村が発行する罹災証明書(ない場合は罹災を確認できるもの等) ・その他、住所、本人確認ができる資料(自動車運転免許証、健康保険証等) (申請書様式のダウンロード)大阪府営住宅一時許可申請書・誓約書(様式)[Wordファイル/41KB]大阪府営住宅一時許可申請書・誓約書(様式)[PDFファイル/135KB] ●【対象地域・対象者】: 東日本大震災の被災者の方で、 (1)地震・津波により、住居の被害に遭われた方(罹災証明書の発行を受けられる方(罹災証明書の発行を将来受けられる方を含む)) (2)福島第一・第二原発の事故により、避難指示区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に設定された区域※に住居があり避難が必要となった方(4月25日より対象区域を拡大しています) ●【費用負担】: ・使用料:無償(家賃・共益費) ・敷金:免除 ●【受入先】: ●【受入件数】: ◎大阪府営住宅:483戸(今後最大約2,000戸まで拡大予定) [6月20日現在 入居済み戸数63戸 提供可能戸数420戸] ◎大阪府住宅供給公社賃貸住宅:約25戸(今後最大約100戸まで拡大予定) [6月20日現在 入居済み戸数1戸] ●【電話確認】: ★<大阪府 雇用促進住宅> ●【問合わせ先】: 受付場所:大阪府庁咲州庁舎20階 被災者向け住宅提供相談窓口 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 電話番号:「府民お問合せセンター」 #8001 または 06-6910-8001 FAX:06-6210-9712 受付時間:平日の午前9時から午後6時まで(土日祝日・年末年始休み)http //www.pref.osaka.jp/koho/tohoku_jishin/ukeire.html ●【制度の概要】:【雇用促進住宅を提供(自主避難も対象)】大阪府内にある雇用促進住宅 約860戸を提供(準備が整った住宅から順次提供) ※申請書様式 http //www.pref.osaka.jp/attach/12666/00068946/201104111800sinsei-yosiki.pdf ●【募集開始日・期間】:原則、平成23年9月30日(金曜日)まで。ただし、希望される方は、6か月ごとに最長2年(平成25年3月末日)まで更新可能 ●【お申込み方法】:被災状況及び本人確認のため、必ず被災者本人に来所いただき申請いただきます ●【対象地域・対象者】:東日本大震災の被災者の方や福島第一原子力発電所の事故により避難している方(避難指示等に関わらず自主避難している方も含む。) ●【費用負担】: ●【受入先】:大阪府にある雇用促進住宅 ●【受入件数】:約860戸(5月23日現在の入居戸数44戸) ●【電話確認】: ★<大阪府 ホームステイ> ●【問合わせ先】: 大阪府福祉部子ども室子育て支援課(総合相談窓口) 電話番号 06-6944-6984(ダイヤルイン)(平日9時から18時) ファクシミリ 06-6944-3052http //www.pref.osaka.jp/kosodateshien/bosyuu/index.html ●【制度の概要】:・対象児童は、小中高校生等の児童(原則18歳以下)。 ・受入期間は、1学期以上(1年程度まで)。 ・子育て支援課に、児童や保護者に対する総合相談窓口を設け、学校の転入学手続きなど様々な支援を行います。また、受入れ後も、定期的に受入家庭に連絡を入れ、必要に応じメンタルケアなどのサポートも行います。 ●【募集開始日・期間】:平成23年4月7日(木曜日)より ●【お申込み方法】:ホームステイ申込書 [Wordファイル/46KB]に必要事項を記入のうえ、ファクシミリにてお申込みください。 申込書ダウンロードページ:http //www.pref.osaka.jp/kosodateshien/bosyuu/index.html ●【対象地域・対象者】:岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県、北海道のうち、災害救助法の適用となった地域等 ●【費用負担】:・児童に必要な生活スペース、寝具、生活用品、食事などは、原則、受入家庭から提供します。 ●【受入先】:・希望者の条件と受入れ家庭の条件を勘案し、子育て支援課がマッチングを実施します。 ●【受入件数】:■提供可能戸数 2週間以内を目途に約450戸(今後最大約2,000戸まで拡大予定) ●【電話確認】:5月13日に電話したところ、登録家庭は700軒を超えて、これまで問い合わせは1軒のみ。その方は結局家族での避難をされたということで、今も登録家庭全てが空いている状況だということです。例えば福島市からの受け入れは可能かと聞いたところ、学校が通えない状況だとか、家の被害の状況などをお聞きして判断することになっているが・・と困った様子で、とにかく具体的なケースについては個別に事情をお聞きしたいとのことでした。 --------- 携帯の方はここまでです。 上に戻る
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広域処理って何? 全国の廃棄物処理施設で、被災地で処理しきれない災害廃棄物を処理することを「広域処理」といいます。 「がれき」「災害がれき」「災害廃棄物」って何? 地震や津波などの被害で発生した廃棄物のことです。東日本大震災の津波で被害に遭って倒壊した家屋や海水を被った家財等の災害廃棄物が大量に発生し、その処理を急いでいます。 東日本大震災では必要なの? 岩手・宮城の両県では、全力でがれきの処理を行なっていますが、処理施設の不足で思うように進んでいません。その量は岩手県で通常の約11年分、宮城県で通常の約19年分にも達しています。被災地の1日も早い復興に向けて、災害廃棄物の早急な処理は不可欠です。そこで、廃棄物の処理施設に余力のある全国の各自治体と住民に協力をもらい、がれきの処理を行っていただく広域処理が必要です。 被災地にそのままおいておけばいいんじゃない? 被災地では、がれきを一時的な置場である「仮置場」に移動しています。仮置場は学校の校庭にも設置してあります。しかし、仮置場をさらに確保することは地形的に難しく、現在ではがれきが山積みされ、火災の危険性も高まっています。被災地では仮設焼却炉を設置するなどして処理に取り組んでいますが、それだけではとても処理しきれず、日本全体でがれきの処理に協力することで、復旧・復興を進めることが不可欠です。 放射性セシウムは大丈夫? 広域処理を行う岩手県と宮城県の沿岸部の災害廃棄物は、処理の過程で健康に影響を及ぼさないという安全性が確認されたものだけが対象となっています。がれきを受け入れた島田市の空間放射線量はがれきを受け入れる前と変わりませんでした。また、災害廃棄物の受け入れについては、被災市町村から受入市町村に、事前に通知することになっています。 「放射性物質は拡散させるべきではない」というのが一般論ではないの? 広域処理が必要な岩手県と宮城県の沿岸部の災害廃棄物は、処理の過程で健康に影響を及ぼさないという安全性が確認されたものだけが対象となっています。これらの災害廃棄物は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質により環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づいて特別な管理が求められる放射性物質に汚染された廃棄物とは異なるものですのです。 災害廃棄物の一部を測定しても安全だというのは安易な考え方ではないか。 放射性物質の拡散は、原発からの距離に応じて一様ではなく、地域差が大きいことから、搬出側の自治体の一次仮置場において災害廃棄物の放射能濃度の確認をすることを基本としています。具体的には、あらかじめ重機等で攪拌をした災害廃棄物の山の中でなるべく均一に分散するように選定した10カ所以上の採取位置からサンプルを採取し、災害廃棄物の平均的な放射能濃度を測定し、安全に処理可能であるか確認します。さらに、二次仮置場から災害廃棄物を県外に搬出する際に、線量計で当該廃棄物全体を対象に周辺の空間線量率を測定し、バックグラウンドの空間線量率より有意に高くなるものがないことを確認します。このように災害廃棄物のサンプルの放射能濃度測定に加え、当該災害廃棄物全体の空間線量率も測定することにより、二重に安全性の確認を行います。 広域処理が知らないところで行われることはないか。 災害廃棄物が発生した市町村以外で処分される場合には、搬出側の市町村は受入側市町村へ事前に通知を行うことが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イ」で定められています。このため、自治体が把握していないところで広域処理が行われることはありません。 セシウム以外の放射性核種については安全なのか。 福島県内の一般廃棄物焼却施設において、生活ごみのみの焼却を行っている状態、及び生活ごみと災害廃棄物を混焼した状態で、γ線スペクトロメトリーにより、焼却灰・排ガス等の放射能濃度を測定した結果、ヨウ素131、ヨウ素132、テルル129m、銀110mについては、セシウム134、セシウム137に比べ安全面での影響が十分に小さいものでした(「IAEA安全指針RS-G-1.7」から、銀110mは同じ濃度の放射性セシウムと同程度の影響があると考えられ、テルル129mは同じ濃度の放射性セシウムよりも2桁程度影響が小さいと考えられます。)。 また、文部科学省によるプルトニウム、ストロンチウムの核種分析によれば、「セシウム134、137の50年間積算実効線量に比べて、プルトニウムや放射性ストロンチウムの50年間積算実効線量は非常に小さいことから、今後の被ばく線量評価や除染対策においては、セシウム134、137の沈着量に着目していくことが適切であると考える。」とされています。 以上を踏まえ、事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理については、セシウム134及びセシウム137を支配的な核種と考え、放射性セシウムの影響に着目して安全評価を行っており、災害廃棄物の処理に当たっては、セシウム134及びセシウム137をモニタリングすることとしています。 既存の焼却施設で災害廃棄物を燃やすと、セシウムは気化して排ガスとともに漏れ出てしまいませんか? イオキシン対策等のため、焼却施設には、排ガス中の微粒子の灰(ばいじん)を除去する高性能の排ガス処理装置(バグフィルター等)が備わっています。廃棄物の焼却に伴い発生する排ガスは、この排ガス処理装置の手前で200℃以下に冷やすことが法律で決められています。焼却後の排ガスが冷却室で冷やされると、放射性セシウムは微粒子の灰に移行するので、このばいじんを排ガス処理装置で捕 獲することで、放射性セシウムをほぼ100%除去し、大気中への放射性セシウムの放出を防ぐことができます。 実際に、廃棄物に含まれる放射性セシウム濃度が高く、広域処理の対象とはならない汚染廃棄物を焼却している施設においても、排ガス中の放射性セシウムの放射能濃度はほとんどの施設で不検出となっており、検出された場合でもモニタリングの目安としている濃度限度(134Csの濃度(Bq/m3)/20(Bq/m3)+137Csの濃度(Bq/m3)/30(Bq/m3)≦1)を大きく下回っていることが確認されています。なお、モニタリングの目安としている濃度限度は、その濃度のガスを0歳から70歳までの間吸い続けた時の被ばく線量が一般公衆の許容値(年間1mSv)以下となる濃度です。 実際に広域処理を行うことで受ける周辺住民の放射線量はどの位か? 広域処理の対象となる災害廃棄物については、広域処理のための保管から処分までを行う過程の間、周辺住民よりも被ばくしやすい作業従事者が受ける年間放射線量であっても、一般公衆の年間線量限度である1ミリシーベルトを下回ります。 また、焼却灰の埋立終了後は、処分場の上部を50cm以上の土で覆うことにより、99.8%の放射線を遮蔽でき、周辺住民への健康に対する影響を無視できるレベル(年間0.01ミリシーベルト以下:日本の平均一人当たりの自然放射線量の100分の1以下)に抑えられます。 放射性セシウムの濃度がいくら低くても、大量に広域処理の対象とすれば総量としての放射能量は膨大になり、そこから生じる多量の焼却灰を埋めれば危険なのではないですか? 放射性セシウムを含む焼却灰の埋立を実施する場合の周辺住民や作業員への影響については、埋立容量が40万m3の処分場(200m×200m×10m)の処分場全体に焼却灰を55万トン埋め立てた場合を想定するなど、非常に安全側の評価を行っています。仮に8,000ベクレル/kgの焼却灰のみを55万トン埋め立てた場合であって埋立終了後は、周辺住民への健康に対する影響を無視できるレベルに抑えられます。実際は、広域処理により災害廃棄物を焼却した場合に発生する焼却灰は8,000ベクレル/kgを大きく下回ると考えられます。 処分場の周辺の地下水・河川等にセシウムが流出しませんか? 一般廃棄物の管理型最終処分場には、遮水工が設けられており、廃棄物から浸みだした水が地下水を汚染しない構造となっています。また、処分場に降った雨水は水処理施設を経て公共水域に放流される構造となっています。 さらに、埋立処分する際に焼却灰が水となるべく接触しないように、水がたまりやすい場所への埋立てを避けることや、放射性セシウムは土壌との吸着性が高いことから、土壌層の上に埋立てを行うことなどの工夫を行うことにより、より安全な埋立てが可能となります。 これらのことから、地下水や河川への放射性セシウムの流出を防ぎ、モニタリングの目安としている濃度限度(134Cs の濃度(Bq/m3)/60(Bq/m3)+137Cs の濃度(Bq/m3)/90(Bq/m3)≦1)を超えないよう管理することができます。なお、モニタリングの目安としている濃度限度は、その濃度の水を0歳から70歳までの間飲み続けた時の被ばく線量が一般公衆の許容値(年間1mSv)以下となる濃度です。 8,000ベクレル/kgという基準は審議会等により認められているのか? 法律では、指定基準である8,000ベクレル/kgを超える廃棄物は指定廃棄物として国が処理することとされています。8,000ベクレル/kg以下の廃棄物に関しては、放射性物質に汚染されていない廃棄物と同じ方法又はほとんど変わらない方法で安全に分別、焼却、埋立処分等の処理を行うことが可能であるため、放射性物質に汚染されていない廃棄物と同様に市町村、事業者又は処理業者が処理することとされたものです。 廃棄物が焼却される場合は、焼却前の廃棄物よりも焼却後の灰の方が放射性セシウム濃度が高くなります。焼却前が8,000Bq/kg以下で焼却後の灰が8,000Bq/kgを超える場合は、焼却後の灰が指定廃棄物となります。 なお、指定基準8,000ベクレル/kgは、原子力安全委員会及び放射線審議会の諮問・答申を経て策定されたものです。国際原子力機関(IAEA)からも、「放射性セシウム8,000ベクレル/kg以下の廃棄物を追加的な措置なく管理型処分場で埋立を実施することについて、既存の国際的な方法論と完全に整合性がとれている。」と評価されています。 8,000ベクレル/kgという基準の根拠を教えて下さい。 原子力安全委員会が平成23年6月3日にとりまとめた「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方」に示された次の目安を評価の目安としました。 ①処理に伴って周辺住民の受ける追加的な線量が1mSv/年を超えないようにする。 ②処理を行う作業者が受ける追加的な線量が可能な限り1mSv/年を超えないことが望ましい。比較的高い放射能濃度の物を取り扱う工程では、電離放射線障害防止規則を遵守する等により、適切に作業者の受ける放射線の量の管理を行う。 放射性セシウムを含む廃棄物について、運搬、分別、焼却、埋立処分等の通常の処理の条件を仮定し、作業者と周辺住民への追加的な被ばく線量を計算しました。その結果、 ①埋立処分場での作業者が最も被ばく線量が多いこと ②8,000Bq/kgの廃棄物が200m四方の処分場の全体に埋め立てられているような場合であっても、そのような埋立処分場における作業者の追加的被ばく線量は年間1mSv/年を下回ること との結果が得られました。 このように、廃棄物の放射性セシウム濃度が8,000Bq/kg以下であれば、通常の処理を行った場合の周辺住民、作業者に対する追加的被ばく線量は年間1mSv/年を下回り、示した目安を下回ります。 埋立処分場で埋立てが終了した後には50cmの厚さで覆土されることとなっています。8,000Bq/kgの廃棄物が200m四方の処分場の全体に埋め立てられた場合、埋立終了後に50cmの覆土があれば、そのすぐそばで居住しても年間の追加被ばく線量は0.01 mSv/年以下と計算されます。 クリアランスレベルの100ベクレル/kgと指定廃棄物の基準8,000ベクレル/kgの2つの基準の違いについて教えて下さい。 100ベクレル/kgと8,000ベクレル/kgの二つの基準の違いをひとことで言えば、100ベクレル/kgは「廃棄物を安全に再利用できる基準」であり、8,000ベクレル/kgは「廃棄物を安全に処理するための基準」です。 被災地の陸前高田市長は広域処理反対じゃなかったっけ? 陸前高田市の戸羽太市長はFacebookで、「私の書いた本を間違った解釈をしている人がいて、私が『がれきの広域処理を望まない』と言っている旨の書き込みが氾濫しているようです」とし、「がれきの問題は被災地全体の問題。がれきの引き受けをしていただけるところがあるのであれば、処理をお願いをしたい」と述べています。反対しているわけではありません。 阪神・淡路大震災のときはどうだったの? 阪神・淡路大震災のときは兵庫県内で処理したんじゃないの? 阪神・淡路大震災で発生したがれきは1996年末時点の見込みで約1450万トン。そのうち、全体の約11%にあたる約150万トンが県外で処理されました。最終的に14%が県外で処理したとされます。 ドイツ放射線防護協会ががれき受け入れは禁止だと提言を出していましたが。 「ドイツ放射線防護協会」はただの任意団体にすぎません。
https://w.atwiki.jp/hamaosenmatome/pages/150.html
http //mainichi.jp/select/weathernews/news/20120221ddm012040127000c.html 東日本大震災:がれき受け入れ、川崎市が独自検討 川崎市の阿部孝夫市長は20日の定例記者会見で、東日本大震災で発生した震災がれきの受け入れを表明した神奈川県に批判が相次いでいることに対し、「最初から理解しようとしない人はしょうがない。筋の通らない反対は無視します」と述べ、市独自でも受け入れを検討していることを明かした。 同県は、県内3政令市(横浜・川崎・相模原)でがれきを焼却処理し、横須賀市にある県の産業廃棄物最終処分場に焼却灰を埋め立てる構想だが、地元住民らが反発している。【高橋直純】 毎日新聞 2012年2月21日 東京朝刊
https://w.atwiki.jp/hamaosenmatome/pages/143.html
http //www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20120214-OYT8T00104.htm がれき受け入れ 知事「特措法必要」 黒岩知事は13日の定例記者会見で、東日本大震災で生じたがれきの受け入れについて、「国の責任で行うことを明確にする新たな特別措置法が必要ではないか。放射能汚染などからの安全性確保についても、国が責任を持って説明することが必要だ。野田首相がいくら呼びかけても、お願いだけでは前に進まない」と述べ、近く特措法の必要性を政府に要望する考えを示した。 現行法では、震災がれきは一般廃棄物として扱われ、発生市町村による処理を基本としている。 知事が1月に行った県民との意見交換でも、県が受け入れる法的根拠などを問われ、回答に窮する場面もあった。知事は「県民対話を通じて国全体として取り組む姿勢、法的枠組みが必要だと痛感した。一気に解決するとは思わないが、前に向かう一歩にはなる」と述べた。 (2012年2月14日 読売新聞)